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令和4年(2022年)5月31日に労働安全衛生規則等の一部が改正され、令和5年4月より順次、新たな化学物質管理の制度が導入されることとなりました。
今回の法改正の背景には、@現在、国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれていること、A化学物質による労働災害の約8割が法規制されていない化学物質に起因していること、などが挙げられます。そこで規制されていない化学物質への対策強化を目的に、従来の「物質ごとの個別規制」から「事業者自らが取り扱う化学物質の危険性・有害性を把握し、化学物質のリスクアセスメントを実施し、ばく露防止などに関する適切な措置を自律的に実施すること」を目指した管理にシフトしていきます。
資料1:厚生労働省リーフレット_R5.3(.pdf)

本学では、教育・研究・医療活動の中で多種多様の化学物質が取り扱われています。今回の化学物質の管理体制の強化に伴い、「化学物質管理者及び保護具着用管理責任者の選任」、「がん原性物質の作業記録の作成・保存の周知」、「薬品等の小分け保管時の対応」を行いました。規制対象物質の追加を含めた強化ポイントの詳細は次の通りです。
【管理体制の強化ポイント】
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@:ラベル表示及びSDS通知、リスクアセスメント実施の対象物質の追加
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A:化学物質管理者及び保護具着用管理責任者の選任
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B:がん原性物質の作業記録の作成・保存
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C:薬品等の別容器保管時の措置の強化
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