ポイント@:ラベル表示及びSDS通知、リスクアセスメント実施の対象物質の追加

 労働安全衛生法では、政令で定める化学物質を提供する者(試薬会社等)は、容器に名称や成分、人体に及ぼす作用などの情報を表示しなければなりません(→ラベル表示)。また、対象物質を提供する者(試薬会社等)は、その取り扱い方法などを記載した安全データシート(SDS)を作成し、使用者等に対して、化学物質の有害性などの情報を確実に伝達しなければなりません(→SDS通知)。
資料2-1:-GHS対応- 化管法・安衛法におけるラベル表示・SDS提供制度(.pdf)

 また、対象物質を取り扱う場合、その対象物質を取り扱う事業者自らが化学物質の危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント※)を実施するように義務付けられています。
※リスクアセスメント…対象物質を取り扱う場合、それらの物質の危険性・有害性を特定し、リスクを見積もることに加え、リスクの見積り結果に基づくリスク低減措置(ばく露低減措置)の内容を検討する一連の流れ。
資料2-2厚生労働省リーフレット(.pdf)※
(※資料中:対象物質数640物質→(現時点:)698物質(群))



 上記の対応が必要なリスクアセスメント対象物質は、令和6年4月1日に234物質追加されました(改正前674物質)。また、国によるGHS分類で危険性や有害性が確認された物質が令和7年4月1日に約670物質、令和8年4月1日に約780物質が追加され、対象物質が約2,300物質まで増えることが予定されています。なお、令和9年以降も順次追加される予定です。
資料2-3:労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務対象物質リスト(.xslx)