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   教職課程


    
免許状を取得するには
 教員免許状は原則として大学で取得するものであり、免許状を取得するためには、教員免許法で定められた基礎資格及び所要単位を修得しなければなりません。

 基礎資格

 一種免許状 ・・・ 学士の学位を有すること
 専修免許状 ・・・ 修士の学位を有すること


 所要単位

【2019年度以降入学生】
 次の各分野(イ)〜(へ)にわたって、それぞれ必要な単位数を修得することが必要です。


 中学校教諭免許状・高等学校教諭免許状
  (イ)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目

  (ロ)教科及び教科の指導法に関する科目
  (ハ)教育の基礎的理解に関する科目
  (ニ)道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指
     導、教育相談等に関する科目
  (ホ)教育実践に関する科目
  (へ)大学が独自に設定する科目


 養護教諭免許状
  (イ)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
  (ロ)教科及び教科の指導法に関する科目
  (ハ)教育の基礎的理解に関する科目
  (ニ)道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指
     導、教育相談等に関する科目
  (ホ)教育実践に関する科目
  (へ)大学が独自に設定する科目



【2018年度以前入学生】
 次の各分野(イ)〜(ニ)にわたって、それぞれ必要な単位数を修得することが必要です。


 中学校教諭免許状・高等学校教諭免許状
  (イ)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目

  (ロ)教職に関する科目
  (ハ)教科又は教職に関する科目
  (ニ)教科に関する科目


 養護教諭免許状
  (イ)教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目
  (ロ)教職に関する科目
  (ハ)養護又は教職に関する科目
  (ニ)養護に関する科目



 介護等体験

 介護等体験は、社会福祉施設で5日間、特別支援学校で2日間行います。
 体験の内容は各施設・学校で異なりますが、障がい者、高齢者に対する介護、介助、交流等が主なものです。