福岡大学学生保険互助組合
本組合は、学生(組合員)の相扶共済の精神に基づき、傷病で苦しむ学生のための医療給付、また健康の維持及び増進を図るための予防給付を行うことを目的として、1967年10月に発足されました。 組合事業の医療給付に関する事務処理は学生課が行い、予防給付の企画、運営については学生保険部会(組合員の中から構成)が行っています。
【組合員の資格・組合費】
福岡大学の学部生・大学院生は、入学と同時に組合員となります。休学中でも組合員として資格はありますが、卒業・退学等により本学の学生でなくなった時は、その月の末日より資格を失います。 組合員証=学生証であり、書類提出時に窓口に提示してください。 組合費は年額3,000円で、第1期分学費等納入金の中に含まれています(入会金100円は初年次のみ納入いただきます)。 学生健康保険のしおり2022